車検や車の各種手続きには車検証が必要になります。
そんな車検証を紛失してしまった場合は、すみやかに管轄の運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で車検証の再交付を受けなければなりません。
道路運送車両法では車検証を備え付けることが義務とされています。
車検証を紛失した状態で公道を運転した場合には50万円以下の罰金が科せられます。
普通自動車やバイクと言った運輸支局で「軽自動車以外」にカテゴライズされた車種の車検証の再発行には、申請書の他にも理由書の提出が必要です。
今回は理由書についてや、理由書の書き方を詳しく解説していきたいと思います。
理由書とは?
理由書とは紛失や盗難などで車検証を再発行する場合、その理由を記入する書類です。
管轄する運輸支局で車検証の再発行手続きをする場合は、理由書が必要になります。
車検証が汚れたり、破れてしまったなど、き損が理由で再発行をする場合は、き損した車検証を持参すれば理由書は必要ありません。
理由書はどこでもらえる?
①運輸支局の窓口
・管轄する運輸支局の窓口で直接受け取れます。
②管轄する運輸支局のホームページからでもダウンロードが可能
・理由書のダウンロードはこちらからもできます。
理由書の書き方
それでは、理由書の書き方を記入例と一緒に説明していきます。
①運輸支局名
・管轄する運輸支局名を記入します。
(管轄する運輸支局が分からない場合はこちらから探すことができます)
②登録番号または車両番号
・車のナンバープレートの番号を記入します。
(地域名からすべて記入します)
③車台番号
・車の車体番号を記入します。
(車台番号は車検証または自賠責保険証に記載されています)
④盗難や遺失等の欄にチェック
・該当する事由にチェックします。
(盗難の場合は、警察に届け出て受理番号を発行してもらい赤枠内の項目を記入します)
⑤遺失や盗難にあった場所や状況
・紛失の場合はその理由を記入します。
・盗難の場合は盗難にあった場所や状況を記入します。
⑥日付
・理由書の作成日を記入します。
⑦住所
・使用者の住所を記入します。
⑧氏名・捺印
・使用者の氏名を記入し、使用者の印鑑(認印可)を捺印します。
まとめ
今回は車検証の再発行に必要な理由書の見方と理由書の書き方を紹介しました。
簡単にまとめると
・車検証を紛失した場合は、すぐに運輸支局で再発行しなければいけない。
・車検証を紛失した状態で公道を運転した場合は50万円以下の罰金。
・紛失や盗難などで車検証を再発行する場合は理由書が必要。
・理由書は運輸支局でもらえる。(ダウンロードも可能)
・使用者以外が再発行する場合には、委任状が必要。
車検証を紛失してしまった場合はすみやかに運輸支局で再発行の手続きを行いましょう。
仕事などの関係から時間が作れない場合、あるいは複雑な事務手続きが苦手な方は、代行業者やディーラーなどで手続きを代行してもらうこともできます。
代行業者やディーラーなどで再発行の手続きを依頼した場合は代行手数料がかかってくるので、依頼する前に料金をよく確認しましょう。